FX確定申告

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FX確定申告

FXとは外国為替保証金取引のことです。 簡単に説明すると為替の変動によって、収支をあげることができる投資手段です。 FXで利益を出した場合、確定申告を行わなくてはなりません。 20万円以上の利益が出た場合には、確定申告によって、税金を納めることになっています。 FX確定申告の基準となるの利益とは、純粋な利益であり経費は含まれません。 経費には様々なものが含まれますので、必ず領収書は残しておきましょう。 領収書は月ごとにまとめておくと、よいです。
扶養家族に入っている場合には、免除額が20万円よりも高く設定されていますので インターネットで検索して確認してみましょう。 確定申告というと難しそうですが、FXの確定申告のためのソフトや、 経理ソフトなどが市販されていますので利用すると簡単に済みます。 FX確定申告は雑所得として、他の所得と同時期に申告してください。 もし、FX確定申告期間中に申請しないと、追徴税として余計に加算され後に、支払わねばならなくなります。 きちんと確定申告するようにしましょう。

確定申告とは

確定申告とは、個人で自分の納めなくてはならない税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届けることのことです。 該当年の1月1日〜12月31日までの一年間で得た所得金額を「申告書」に記載し、その翌年の2月16日〜3月15日の申告期間内に税務署に申告しなくてはなりません。 申告書は税務署で用意されています。

雑所得について

FXの為替差益による所得は「雑所得」として扱われます。
国税庁は雑所得を次のように定義しています。「雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。」 ただし、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合には、確定申告をする必要はないということになっています。
また、「他の9種類の所得」というのは「利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得」のことを指しています。 雑所得は、給与所得など「他の9種類の所得」と合算することにより、1年間の総所得金額を算出し、確定申告によって最終的に納める税金を確定します。
また、株式投資での利益は「譲渡所得」ですので、申告分離課税となっており、FXの為替差益との合算はできないことになっています。 雑所得の計算は、すべて合算して算出します。

必要経費について

FXの必要経費には、次のようなものがあります。確定申告する際に必要となる領収証などはきちんと保管しておきましょう。
売買手数料、銀行の振込手数料、パソコン購入費用(減価償却費)、電話代、プロバイダ使用料、書籍代、セミナー参加費用

税率と税金の金額について

その方の、一年間の総所得金額によって、所得税率は10%から37%の4段階に区分されています。詳しくは下記のとおりです。
課税される所得金額      税率      控除額
330万円以下                10%      0円
330万円〜900万円以下    20%    33万円
900万円〜1800万円以下    30%    123万円
1800万円                      37%    249万円

例えば、年収800万円のサラリーマン方で、必要経費を差し引いたFXの為替差益が
100万円、他に所得と所得控除が無い場合には、
(800万円+100万円)×20%−33万円=147万円
となり、147万円が税金として確定します。

確定申告をしていないと

税務署の指摘を受けるまで税金の申告をしていないと、本来納めるべき税金に対して、 15%の「無申告加算税」と「延滞税」、悪質な場合だと、35〜40%の「重加算税」を上乗せして税金を納めることになります。 そして、あまりに多額の脱税となると最悪の場合逮捕されてしまいます。きちんと確定申告をするようにしましょう。

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